新年のご挨拶 [その他]
新年おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
謹賀新年 今年もうちの息子をヨロシクネ 父ちゃんアリガト
レッチもお忘れなく
追伸:受験生の皆さん本試験まで一緒に頑張りましょう。
行っちゃった [相続税法]
相続税法・1月上級 NO.1①講義
開講日がやってきました。
そんな訳で昨日は、高速バスで学校に行っちゃいました。
今日は、いつも乗っているバスを紹介しましょう。
なのはな号
ネット早割予約なもので席はいつも1Aです。
‥
1月10日の講義
講義の話しは…基本的に知っていて当然の事なので敢えて触れなくて良い?
強いて忘れちゃいけないところは
法定相続人の数のところで実子とみなす場合のうち、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった者には、配偶者の特別養子であった者で被相続人の養子となった者を含む。
裏を返すと、配偶者の普通養子であった者で被相続人の養子となった者は実子とはみなされない。
この論点は直前期になると忘れている可能性があり、出題された場合かなりの受験生が落とすところかもネ。
養子の数の算入制限に絡む規定だけに、その出題の可能性は限りなく0に等しいですが
さて、
来週からは答練が開始します。
今年は理論について最初から簡略理論で書き取りを行うつもりなので、上級演習と基礎答練時の点数は伸びないと思われます。
あくまでも本試験で戦える理論を作り上げるための練習にします。
だから名前掲載とは無縁な存在かもネ。
海ほたる [その他]
今日は海ほたるを紹介します。
ちなみにこの画像はパクリ
高速バスで東京に向かうと必ず海ほたるで5分くらいのトイレ休憩があります。
今日も講義を受けるため高速バスで学校に行ってきました。
今朝も朝焼けが眩しい。
ここは1階の駐車場だけど、二階から四階には売店やゲームセンターまであります。
また、飯蛸の季節になると飯蛸の焼き鳥版みたいな奴を焼いていたりします。
これが結構旨いんですよ。
春以降の季節なら結構楽しめるスポットかも
詳しくは海ほたるネットを御覧下さいませ
でもね…寒いから冬は止めた方が良いよ
問題文を読んでいない [相続税法]
相続税法・1月上級 NO.1②演習③講義
第1回の上級演習について
さすがに初回は楽勝で満点かなと思いながら、答練後に採点を行う
計算はノーミスだね ♪
理論は、いやらしい事例形式の理論だったけれど無難に解いたから大丈夫かな
ところで私の場合は簡略版の理論で書いているから
解答との違いが気になっていたのですが
付け合わせをしてみると
答案とほとんど一言一句違わないのに驚き
いい傾向かも ♪
げっ
違うところがあった
問2 次男Bについて、平成20年4月12日の贈与と平成19年12月24日の贈与におけるそれぞれの贈与税の納税義務者の区分及び課税財産の範囲について説明するとともに、平成20年分の贈与税の課税価格について説明しなさい。
の所で、
平成19年12月24日の贈与時の納税義務者の区分(非居住無制限納税義務者)、課税財産の範囲(非居住無制限納税義務者)と記述した勢いのまま、答案用紙に平成20年分の贈与税の課税価格と記載してあるにも係わらず、非居住無制限納税義務者の課税価格を書いてしまいました。
(注)本来は、無制限納税義務者及び制限納税義務者に該当する者の課税価格を書くべきところです。
つまり
問題文を読んでいない
問題文を読んでいない
問題文を読んでいない
問題文を読んでいない
何と昨年の本試験と同じ過ちを冒してしまった㍗
問題文は良く読みましょう(^_^)/
午後の③講義は、精算課税の理論を丁寧に解説していたくらいで、あとの講義はオマケみたいなものでした。
よって、午後の講義についてはスルーします。
事例理論対策~その1~ [相続の部屋]
ここ数年、本試験での理論出題傾向が応用理論と事例理論の組み合わせで落ち着いてきたようです。
これからは事例理論もぼちぼち対策を施して行こうと思います。
今日はその第一弾として相続時精算課税に関連する手続の作問をしてみました。
相続時精算課税ブロック
問1
子Aは父甲より平成19年12月15日に現金2,000万円の贈与を受け、かねてより建築中であった住宅用家屋の建築資金に充てた。なお、この家屋には翌年3月15日の時点では未だに居住の用に供していなかったが、平成20年3月12日に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けるべく相続時精算課税選択届出書を贈与税の期限内申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出し、その特例の適用を受けていた。
設例
贈与者 父甲 59歳(日本国内に住所を有する者)
受贈者 子A 21歳(日本国内に住所を有する者)
(1)子Aが平成20年12月31日までにその住宅用家屋を居住の用に供していなかった場合に子Aが取るべき手続
問2
子Bは父丙より平成19年9月22日に特定同族株式等の贈与を受け、平成20年3月15日に特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例及び特定同族株式等の贈与を受けた場合の贈与税の特別控除の特例の適用を受けるべく相続時精算課税選択届出書を贈与税の期限内申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出し、その特例の適用を受けていた。
設例
贈与者 父丙 67歳(日本国内に住所を有する者)
受贈者 子B 23歳(日本国内に住所を有する者)
(1)子Bが確認日から2月以内に確認書を納税地の所轄税務署長に提出していなかった場合に子Bが取るべき手続
(2)(1)の場合において、この他に子Bが父丙から平成20年中に居住用不動産の贈与を受けていた場合に(1)の手続時に選択できる規定について説明しなさい。
こんな感じで如何‥突っ込みをお待ちしています。
戻ってきたもの [相続税法]
相続税法・1月上級 NO.1④演習⑤講義
第2回の上級演習について
計算は
基礎期ということもあって今回も楽勝ペースかと想っていましたが、
最後の最後で納付税額の転記ミスをしちゃいました。 ← ← ← 合ってたみたい
理論は
未分割で趣旨を書かなかったのと余計なものまで書いてしまいました。
また、精算課税の贈与税額の計算の所で理マスは長すぎるので理サブで書いときました。
その他の所も精算課税は結構簡略してるから
基礎期の答練ではどの位減点されるか判りません?
‥
上級演習も5回迄はサービス問題(基礎)らしいので、
勘が戻ってきていない人は、早く勘を戻して置きましょう。
私は?
勘もケアレスミスも戻ってきた㍗
午後の⑤講義は、理論で2時間費やして「非課税」と「評価」を解説し
計算は軽く流した程度で終わり
今日もお疲れ様でした。